1)減額に該当する3パターン
  パターン1・・・宅建業者が住宅用地を取得して ⇒ 宅建業者が特例住宅を新築する
  パターン2・・・宅建業者が住宅用地を取得して ⇒ 個人に譲渡し    ⇒ 個人が特例住宅を新築する
  パターン3・・・宅建業者が住宅用地を取得して ⇒ 建売業者に譲渡し  ⇒ 建売業者が住宅を新築する

2)特例住宅の条件
  ・土地を取得した日から3年以内に住宅が新築されること
  ・住宅の床面積
     一戸建て・・・・・50㎡以上240㎡以下
     分譲マンション・・   〃
     一戸建て借家・・・   〃
     共同住宅・・・・・一室が40㎡以上240㎡以下の部屋

3)よくある質問
  問)宅建業者が行うことは何ですか
  答)県から通知された「課税のお知らせ」又は「納税通知書」を当事務所にFAXするだけです

  問)土地取得後、まだ住宅が建っていませんが
  答)当事務所で定期的に法務局の登記情報を確認し、建物登記が確認された後、必要書類を揃えて県に申告書を提出します

  問)大規模分譲住宅の場合の申告は
  答)原則は全ての住宅が新築された後に申告しますが、数回に分けて申告することもできます。また、徴収猶予の制度もあります

  問)土地を個人ではなく、建売業者に譲渡した場合は
  答)この場合は、建売業者様から「検査済証」の写しを徴していただき、当事務所に提出してください