土地や建物を取得すると、県税の不動産取得税が課税されます。
ただし、①~③に該当する場合は、申告すれば減額(還付)されます。
①住宅用土地(農地転用を含む)を取得し、そこに住宅が新築された。
②既存住宅を買取再販の目的で取得し、個人に販売する。
③既存の建物を取得し、すぐに取壊す。
取扱い以降1年半の還付金総額は640万円です。その中で、ある宅建業者様は215万円の還付金を受領されています。
土地を取得して原則5年間は遡及して還付申告ができます。
宅建業者様で、まだ申告をされていない方、申告でお困りの方、外部委託をお考えの方はご相談ください。当事務所が宅建業者様の申告サポートをいたします。
丸山税理士事務所が選ばれる五つの理由
1.県下に不動産取得税の減額(還付)申告をサポートしている税理士事務所は、当事務所しかありません。
2.宅建業者様にやってもらうことは、原則県から送付された「課税のお知らせ」又は「納税通知書」を当事務所にFAXするだけです。
3.FAX後は、住宅が建つまで当事務所で管理して、資料収集から申告書提出までおまかせください。申告を忘れた・・ということがありません。
4.報酬は、減額された額の最高15%とリーズナブルな設定になっております。
5.経営者は本業に専念でき、また担当者が交代(退職)しても困りません。
税理士報酬(税抜)
申告に伴う税理士報酬は、下記のとおりです。
なお、申告書に添付する書類(例えば、登記の全部事項証明書)等は、別途ご本人様のご負担となります。
①住宅用土地の減額(AとBを比べて安い額)
1)一戸建て
A・・1棟当たり10,000円
B・・減額の15%
2)共同住宅
A・・1棟当たり20,000円
B・・減額の15%
3)分譲マンション
A・・1棟当たり30,000円
B・・減額の15%
②買取再販(AとBを比べて安い方)
A・・1棟当たり10,000円
B・・減額の15%
③取壊し(AとBを比べて安い方)
A・・1棟当たり5,000円
B・・減額の15%
【お問い合わせ】
〇電話は 096-389-8943 (午前10時~午後5時)