1)減額に該当する3パターン
パターン1・・・宅建業者が住宅用地を取得して ⇒ 宅建業者が特例住宅を新築する
パターン2・・・宅建業者が住宅用地を取得して ⇒ 個人に譲渡し ⇒ 個人が特例住宅を新築する
パターン3・・・宅建業者が住宅用地を取得して ⇒ 建売業者に譲渡し ⇒ 建売業者が住宅を新築する
2)特例住宅の条件
・土地を取得した日から3年以内に住宅が新築されること
・住宅の床面積
一戸建て・・・・・50㎡以上240㎡以下
分譲マンション・・ 〃
一戸建て借家・・・ 〃
共同住宅・・・・・一室が40㎡以上240㎡以下の部屋
3)よくある質問
問)宅建業者が行うことは何ですか
答)県から通知された「課税のお知らせ」又は「納税通知書」を当事務所にFAXするだけです
問)土地取得後、まだ住宅が建っていませんが
答)当事務所で定期的に法務局の登記情報を確認し、建物登記が確認された後、必要書類を揃えて県に申告書を提出します
問)大規模分譲住宅の場合の申告は
答)原則は全ての住宅が新築された後に申告しますが、数回に分けて申告することもできます。また、徴収猶予の制度もあります
問)土地を個人ではなく、建売業者に譲渡した場合は
答)この場合は、建売業者様から「検査済証」の写しを徴していただき、当事務所に提出してください