1)住宅の減額要件
  1.平成27年4月1日~令和5年3月31日に取得した住宅
  2.新築日が昭和57年1月1日以降の住宅
  3.リフォーム後の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅
  4.取得日が新築日から10年超の住宅
  5.取得日から2年以内に個人に譲渡する
  6.取得日から譲渡日までにリフォーム工事を行なう
     ・工事費用が建物売却価格の20%以上
     ・工事費用の最低価格は100万円以上

2)土地の減額要件
  1.平成30年4月1日~平成5年3月31日に取得した土地
     注意:住宅と取得期間が違います
  2.住宅が「安心R住宅」の認定を受けている、又は、住宅が「既存住宅売買瑕疵担保責任保険」に加入している