取壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく、直ちに取り壊した場合には、不動産としてではなく、動産を取得したとみられる時に限り、課税対象とはなりません。(根拠規定:地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)第5章第1第2号(6))

注意:住宅だけでなく、ビルや倉庫等全ての建物が対象になります